弁護士費用特約

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弁護士費用特約

弁護士費用特約ってご存知ですか?

自動車任意保険の特約なのですが、みつむら接骨院ではこの特約を付帯することをお勧めしています!

なぜかと言いますと・・・・

もし交通事故に遭いあなた自身の過失が0(ゼロ)であった場合、自分の保険会社には示談交渉をしてもらうことができません。

(1でも過失があれば、示談交渉はしてもらえます。)

その為、相手方(保険会社)との示談交渉は自分で行うことになります。

初めての事故の場合は、自賠責保険の内容など詳しく分からないため、プロである保険会社のいいなりになってしまうことが、とても多いのが実情です。

「被害者なのに、自身の健康保険での治療でないと認めない」

「まだ痛みがあるのに、3か月で治療を終わらせてください」

「3カ所のケガでも治療は2カ所で」

など多岐にわたります。

この時点で患者さんの権利が侵害されています。

しかし、そのような場合、ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば別です。

弁護士費用特約とは、交通事故に遭い相手方との交渉を弁護士に依頼した際、その依頼した弁護士の費用をご自身の保険会社が支払ってくれる特約です。

多くの場合、最大300万円まで支払われる契約となっており、またご自身で弁護士に依頼することができます。

万が一の為にも、弁護士費用特約を付帯することをお勧めします。

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このページの作成者について

三ツ村聖

著者:三ツ村聖

〜略歴〜

岐阜県瑞穂市の整体院「みつむら接骨院」院長

プロの整体師約370名が在籍している業界団体にて、講演の講師を平成28年、平成29年と2年連続で勤めたプロを指導するプロの治療家。

 

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